本サイト管理人の金咲ババロアです!
資産運用をするうえで知っておきたい知識の1つが税金についてです。
資産運用で所得を得ると税金がかかり、資産運用で最終的に手元に残るお金は得た所得から税金を引いた分となります。
そこで今回は資産運用の税金についての理解を深めると共に、投資で得た利益をできる限り手元に残すための節税対策にはどんなものがあるのか見ていきましょう。
※税金は各自の収入や生活状況によって変わってきます。今回は個人の場合で一般的な取り扱いのものをご紹介します。
この記事で分かること
- 産運用の税金の基礎知識
- 確定申告について
- 節税対策について
これだけは知っておこう!資産運用における税金の基礎知識
税金の課税方法には「総合課税」「源泉分離課税」「申告分離課税」の3種類があります。
引用:国税庁
所得の種類によって適用される課税方法は違うため、取り組む投資の税金がどの方法か事前に確認しておくと良いでしょう。
代表的な投資方法とその税金について
ではより理解を深めるためにも、代表的な4つの資産運用方法の税金についてチェックしてみましょう。
- 定期預金
- 個人向け国債
- 株式投資
- 投資信託
円定期預金
恐らく皆さんに一番馴染みがあるであろう円定期預金で得た利益にかかる税金は、源泉分離課税で税率は一律20.315%。
銀行が利息支払い時に税金を徴収するため、確定申告の必要はありません。
個人向け国債
日本国が発行元のため発行元倒産のリスクが比較的低い個人向け国債。
個人向け国債も預金利息と同様に、利子に原則20.315%の源泉徴収がされ、基本的には確定申告は不要です。
ただし、遺族年金受給者や身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受けることができるので確認してみるとよいでしょう(額面350万円まで非課税)。
株式投資と税金
株式投資で得られる利益は、企業から株主に配られる配当金と、株を売ることによって得られる譲渡金(値上がり益)。
どちらの利益にも20.315%の税金がかかってきます。
譲渡金
株式の譲渡益は「申告分離課税」として20.315%の税金がかかります。
会社員の給与収入は勤務先の会社が年末調整を行うため基本的には確定申告は不要ですが、株式の譲渡益は年末調整の対象外なため自分で確定申告して納税する必要があります。
ただし特定口座で「源泉徴収あり」を選ぶと証券会社が代わって納税してくれますし、「源泉徴収なし」を選ぶと自分で確定申告する必要があるものの証券会社が年間の売買損益を計算して「年間取引報告書」を作成してくれるので手間が軽減されるでしょう。
一般口座 | 自分で年間損益を出して確定申告して納税する |
---|---|
特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が年間損益を出して納税する(確定申告不要) |
特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が年間損益をまとめた年間取引報告書をもとに自分で確定申告して納税する |
※ただし1年間の利益総額が20万円以下の場合(かつ給与所得が年間2000万円を超えない場合)は確定申告(納税)が不要ですが、「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は20万以下の利益も課税されるなどそれぞれメリット・デメリットがあるため口座選択時は慎重に。
配当金
配当金は配当金受け取り時に源泉徴収されているため、基本的には確定申告は不要です。
ただし、確定申告した方が有利な場合は総合課税や申告分離課税として確定申告することもできます。
投資信託と税金
投資信託で得られる利益には、定期的に受け取る分配金と換金時に得られる譲渡金があります。
株式投資と同様、投資信託でも分配金と譲渡金の両方に20.315%の税金がかかってきます。
引用:岡三オンライン証券
分配金
分配金とは、投資信託に運用で得た利益を投資家に分配するお金の事で、20.315%の税率が課せられます。
一口に分配金といっても、「普通分配金」と「特別分金」に分かれていて税金の仕組みに違いがあります。
普通分配金とは?
運用によって得た利益(個別元本を超えた部分)から投資家たちへ支払われるお金であり、課税対象となる。
特別分配金とは?
分配後の基準価額が個別元本を下回る場合に、元本を取り崩して支払われるお金であり、投資元本の一部払戻であるため非課税となる。
分配金は受け取る時にすでに源泉徴収されるため、原則確定申告は不要ですが、確定申告して損益通算や配当控除を活用することも可能です。
換金時
売却益や解約時、償還差益などの譲渡所得の場合は、20.315%の申告分離課税となります。そのため原則確定申告が必要です。
引用:オリックス銀行
節税方法
ここまで代表的な資産運用方法の税金についてざっくりとご紹介しましたが、せっかく得た利益、少しでも手元に多く残したいと思いますよね。
そこで最後に節税対策2つをご紹介します。
iDeCo(イデコ)
iDeCoは、自分が拠出した掛金を自分で運用して資産を形成する年金制度。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることが可能です。
引用:iDeCo公式サイト
iDeCoの主なメリットは以下の3点。
- 掛金が全額所得控除である
- 運用益も非課税で再投資される
- 受け取るときも控除を受けられる
掛金全額が所得控除となるため、確定申告や年末調整で申告することで所得税の負担を軽減できます。
例えば年収300万円・30歳・毎月3万円でiDeCoで60歳まで掛け金をかけ続けた場合、約160万円の節税効果を享受できます。
また、通常投資で得た利益には約20%ほどの税金がかかりますが、iDeCoを利用することで非課税となります。
さらにiDeCoでの資産運用を終え、60歳以降年金形式で受け取った場合は公的年金等控除の対象に、一括で受け取った場合は退職所得控除の対象となり、受取時にも税金の控除を受けられます。
ただし、原則60歳まで引き出すことができない点や、60歳を過ぎて運用額の受け取り時に控除の範囲を超えた金額には課税される可能性がある点には注意が必要です。
NISA
NISAは少額からの投資を行う方のための非課税制度。
NISAには「一般NISA」「積立NISA」「ジュニアNISA」の3つのタイプがあります。
引用:りそな銀行
先述した通り、投資で得た利益には約20%の税金が課せられますが、NISA制度を活用することで非課税となるため、投資で得たお金をより多く手元に残せるのはうれしいですよね。
また、つみたてNISAなら投資先と月々の投資額を設定しておけばその後自動で積立投資できるため、手間いらずで投資可能です。
一人一口座のみ開設可能などの注意点もしっかり理解したうえで、資産運用に有効活用できるといいですね。
【まとめ】節税対策もしながら賢く資産運用してみよう
今回は資産運用での税金についてざっくりと書いてみました。
記事内でも述べた通り、投資方法やご自身の収入など個人の状況によって実際にどれほどの税金がかかってくるのかは異なります。
そのため、自分の場合は税金がどうなるのか不安な方は税務署や税理士に相談すると安心でしょう。
また、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度も活用して効率的に資産運用できるといいですね。
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